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| 要支援や要介護状態になっても、利用者様の状態に応じ、可能な限り自宅に居る状態で生活が営める様、医療機関・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、療養上の管理及び指導を行い、療養生活の質の向上を図るサービスです。 |
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| ●介護保険制度において要支援、要介護の認定を受けられた方で、通院が困難な方が対象となります。 |
| ●居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)へ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供します。 |
| ●要介護者または家族のかたへ、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言等を行います。 |
| ●自宅を訪問し、心身の状態や環境などを把握し、それらをふまえて療養上の管理及び指導を行います。その他、療養上必要な事項についての指導・助言を行います。 |
| ●その他、療養上必要な事項についての指導・助言を行います。 |
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